「特定非営利活動法人 ふれあい自然塾」へのご入会手続きをお願い致したく、ご案内をさせて頂きます。
設立趣旨にご賛同頂き、ご協力を頂ける会員の方々には、お手数をお掛け致しますが、別紙「入会申込書」に必要事項をご記入の上、郵送、FAX、メール等でご返送頂き、次の指定口座までご入金下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
皆様より頂きました会費は、活動費の一部に充当させて頂きます。入会をお待ち致しております。
敬 具
この会員規約(以下「本規約」といいます)は、特定非営利活動法人ふれあい自然塾(以下「当法人」)と当法人の会員(以下「会員」)との関係に適用する。 尚、第3条から第4条および第11条から第14条は、当法人の定款より抜粋している。
第1条(会員規約の適用)
当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
第2条(会員規約の変更)
当法人は、円滑な運営を図る為に必要と判断される場合は、理事会の議決を経て本規約の変更をする。
第3条(種別)
当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人及び団体
第4条(入会)
1.会員の入会について、特に条件は定めない。
2.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3.理事長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第5条(入会金及び年会費)
会員は、次に示す入会金及び年会費を納入しなければならない。
入会金は次の通りとする。
(1) 正会員 | (個人) | 2,000円 | |
(2) 正会員 | (団体) | 20,000円 | |
(3) 賛助会員 | (個人・団体) | 30,000円 |
年会費は次の通りとする。
(1) 正会員 | (個人) | 1,000円 | |
(2) 正会員 | (団体) | 10,000円 | |
(3) 賛助会員 | (個人・団体) | 30,000円 |
第6条( 会員資格有効期間)
会員資格有効期間は、当法人の事業年度とする。(1月1日から12月31日)
会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受付け、入会を承認した日とする。
第7条(会員の権利)
1. 正会員には総会での議決権がある。一個人・団体につき1議決権である。
2. 個人及び団体の賛助会員には議決権はないが、参考意見を述べることができる。
第8条(個人会員の資格継承)
個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われ、第三者への資格継承はできない。
第9条(団体会員の資格継承)
1.団体の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかに書面によりその旨を当法人に通知しなければならない。
2.第4条(入会)第3項の規定は前項の場合についても準用する。
第10条(会員情報の変更)
1.会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当法人に通知しなければならない。
2.前項に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとする。
第11条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第12条(退会)
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第13条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、この会員に対し、議決の前の弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第14条(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第15条(損害賠償)
1. 会員が、本規約及びその他当会の諸規則に反し、当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を賠償しなければならない。
2. 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続される。
(附則)本規約は 2016 年 3 月 10 日より改定実施する。
- 入会金
(1) 正会員 (個人) 2,000円 (2) 正会員 (団体) 20,000円 (3) 賛助会員 (個人・団体) 30,000円
- 年会費
(1) 正会員 (個人) 1,000円 (2) 正会員 (団体) 10,000円 (3) 賛助会員 (個人・団体) 30,000円
- 【参考】
- 1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
- 2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人及び団体
- 【お振込み先】
- 《横浜銀行》
- 口座名 横浜銀行 橋本支店 普通 1870980
- 名 義 特定非営利活動法人 ふれあい自然塾 理事長 松井利夫
- 《ゆうちょ銀行》
- 記 号 10250 番 号 41795681
- 名 義 特定非営利活動法人 ふれあい自然塾 理事長 松井利夫
- 【お問合せ先】
- 電話・FAX : 042-774-8113
- 担 当 者 : 特定非営利活動法人 ふれあい自然塾 事務局